「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(国土交通省平成23年8月。以下、各問において「原状回復ガイドライン」という。)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正答4
解説
借主がクロスに行った落書きは借主の故意による毀損であり、賃貸借契約書に借主負担の明示がない場合でも、借主の善管注意義務違反による損害として借主負担となる。
肢4が最も適切。
通常清掃を怠ったことによるクリーニング費用は借主負担(肢1誤)。
クロス交換も経過年数を考慮(肢2誤)。
「全て借主負担」とする特約は借主が通常損耗負担を明確に認識・合意していなければ無効(肢3誤)。