ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2020年度 › 問342020年度 賃貸不動産経営管理士試験 問34民法(賃貸借契約)2020年☆ ブックマーク貸主又は管理業者が行う未収賃料の回収等における実務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。貸主が、賃料の未収が生じた際に、訴訟を提起せず強制執行により回収したい場合、借主の同意を得て、未収賃料の支払方法及び支払が遅滞した場合において借主が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている公正証書を作成すればよい。賃料不払のある借主が死亡した場合、管理業者は、連帯保証人に対しては未収賃料の請求ができるが、同居中の配偶者に対しては請求することができない。令和2年4月1日以降に締結した賃貸借契約において、管理業者は、連帯保証人に対しては極度額の範囲内であれば何度でも未収賃料の請求ができる。令和2年4月1日以降に借主と賃貸借契約を更新し、更新後の契約期間中に賃料の未収が生じた場合、管理業者は、同日より前に賃貸借契約の保証人となった連帯保証人に対し、極度額の定めがなくても請求ができる。購入状況を確認しています…正答2解説借主死亡時、連帯保証人のみならず、同居配偶者(相続人)も賃借権債務を相続するため未収賃料請求の相手方となる。 肢2が誤り。 強制執行認諾公正証書の活用(肢1)、改正民法下での連帯保証人への極度額範囲内請求(肢3)、改正前契約の連帯保証には極度額不要(肢4)はいずれも正しい。← 問33問35 →まとめて解く2020年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2020年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →