ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2020年度 › 問352020年度 賃貸不動産経営管理士試験 問35借地借家法2020年☆ ブックマーク賃料の増減額請求に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。普通建物賃貸借契約の約定に「賃料の増減は協議による」との記載があった場合、協議を経なければ、貸主は借主に対し、借地借家法上の賃料増額請求をすることはできない。貸主が賃料の増額を請求し借主がこれを拒んだが、貸主の請求を認めた裁判が確定した場合、借主が賃料の不足額を支払うにあたり、特約がないときは、年1割の割合による支払期後の利息を付加しなければならない。定期建物賃貸借契約の締結にあたり、「契約期間中に如何なる理由が生じても賃料の減額はできないものとする」といった特約は無効である。借主が賃料の減額を請求し貸主がこれを拒んだが、借主の請求を認めた裁判が確定した場合、貸主が受け取った賃料の過払額を返還するにあたり、民法の定める法定利率による利息を付加しなければならない。購入状況を確認しています…正答2解説貸主の増額請求を認める裁判が確定した場合、借主は不足額に年1割の支払期後の利息を付して支払う必要がある(借地借家法32条2項後段)。 肢2が正しい。 「協議による」条項があっても賃料増額請求権の行使は妨げられない(肢1誤)。 定期建物賃貸借では不減額特約が有効(38条9項、肢3誤)。 過払額返還時の利息も法定利率ではなく年1割(32条3項後段、肢4誤)。← 問34問36 →まとめて解く2020年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2020年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →