正答1
解説
正解は1です。
この問題は最も不適切なものを選ぶので、○ が答え(不適切な対応)です。
管理業者による個人情報の取扱いが問われています。
【選択肢別解説】
1:○ 感染症にかかったという情報は、病歴として要配慮個人情報に当たります(個人情報保護法2条3項)。
本人の同意なく、感染者を特定して貸主や他の借主に知らせることは、第三者提供の制限(23条1項、出題当時)に反するおそれがあります。
注意喚起が必要な場合でも、個人を特定しない形で行うべきなので、最も不適切です。
2:× 電話では、相手が本当に警察官かを確認できません。
直ちに回答せず、捜査関係事項照会書(刑事訴訟法197条2項)による照会を求めるのは、なりすましを防ぐ適切な対応です。
3:× 人種は要配慮個人情報に当たります(2条3項)。
入居申込書に記載があれば、取得に本人の同意が必要な情報として慎重に扱う必要があり、記述は適切です。
4:× 締結済の賃貸借契約書を契約当事者である貸主に送ることは、第三者提供には当たりません。
普通郵便による送付が直ちに違法となるわけではなく、ほかの選択肢と比べて不適切とはいえません。
【ポイント】
感染症の情報は、病歴として最も慎重な取扱いが求められる情報の一つです。
共用部の消毒などを知らせる場合も、誰が感染したかが分からない形にすることが大切です。