ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2020年度 › 問232020年度 賃貸不動産経営管理士試験 問23民法(賃貸借契約)2020年☆ ブックマーク賃貸物件の修繕に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。賃貸物件が借主の責めにより修繕を要することになった場合、貸主は修繕義務を免れる。賃貸物件につき雨漏りが生じ、貸主が修繕する場合、借主はこれを拒めない。借主が修繕の必要性を貸主に通知し、貸主がその旨を知ったにもかかわらず相当期間内に修繕をしない場合、借主は賃貸物件の使用収益ができない範囲で賃料の支払を拒絶することはできるが、自ら修繕することはできない。貸主は、大地震により賃貸物件の一部が破損した場合でも、当該部分の修繕義務を負う。購入状況を確認しています…正答3解説民法改正により607条の2が新設され、借主が修繕の必要性を通知しても貸主が相当期間内に修繕しないときは、借主は自ら修繕することができる。 肢3が誤り。 借主責めによる修繕は借主負担(606条1項ただし書、肢1正)。 貸主による修繕を借主は拒めない(606条2項、肢2正)。 大地震等不可抗力による一部破損でも貸主は修繕義務を負う(肢4正)。← 問22問24 →まとめて解く2020年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2020年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →