ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2020年度 › 問212020年度 賃貸不動産経営管理士試験 問21民法(賃貸借契約)2020年☆ ブックマーク賃料の供託に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。貸主に賃料を受領してもらうことが期待できない場合、借主は直ちに供託することができる。自身が貸主であると主張する者が複数名おり、借主が過失なく貸主を特定できない場合、借主はそのうちの一人に賃料を支払えば賃料支払義務を免れるため、賃料を供託することができない。貸主は、いつでも供託金を受領することができる。供託所は、借主により供託がなされた場合、遅滞なく、貸主に供託の事実を通知しなければならない。購入状況を確認しています…正答3解説貸主は、借主による供託が適法であると考えるなら、いつでも供託金を受領することができる。 肢3が正しい。 単に受領拒絶が期待できないだけでは要件を満たさず、受領拒絶や債権者不確知等が必要(肢1誤)。 債権者不確知の場合も供託は可能(民法494条、肢2誤)。 供託所から貸主への通知義務はなく、借主が通知義務を負う(民法495条3項、肢4誤)。← 問20問22 →まとめて解く2020年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2020年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →