敷金に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。
ア 借主は、不払賃料額の弁済に敷金を充てるよう貸主に請求することはできない。
イ 賃貸借契約継続中に敷金返還請求権が差し押えられた場合、貸主は、速やかに敷金相当額を差押債権者に支払わなければならない。
ウ 敷金は、原状回復とされている借主の毀損・汚損に対する損害賠償も担保する。
エ 貸主Aが賃貸物件を第三者Bに譲渡する際、賃貸人たる地位をAに留保する旨、AB間で合意すれば、貸主の地位はAに留保され、Aは敷金返還義務を負う。
正答4
解説
正解は4です。
この問題は誤っている記述の組合せを選びます。
【記述別解説】の ○・× は、記述そのものが正しいか誤りかを表します。
2020年4月施行の改正民法で新設された敷金の規定(622条の2)と、賃貸人たる地位の移転(605条の2)が問われています。
【記述別解説】
ア:○ 借主は、貸主に対して、敷金を未払賃料の弁済に充てるよう請求できません(622条の2第2項後段)。
敷金を充当するかどうかは、貸主が判断することです。
イ:× 敷金返還請求権は、賃貸借が終了して建物が返還された時に、借主の債務を差し引いた残額について発生します(622条の2第1項)。
契約継続中に差し押さえられても、貸主はその時点で差押債権者に支払う義務はありません。
「速やかに支払わなければならない」とする点が誤りです。
ウ:○ 敷金は、賃料債務だけでなく、賃貸借に基づいて生じる借主の金銭債務を広く担保します(622条の2第1項)。
借主の毀損・汚損に対する損害賠償債務も担保の対象です。
エ:× 賃貸人たる地位を譲渡人Aに留保するには、留保する旨の合意に加えて、BがAに物件を賃貸する旨の合意が必要です(605条の2第2項)。
留保の合意だけでは地位は留保されないので、記述は誤りです。
誤っているのはイとエなので、正解は4です。
【ポイント】
敷金は「明渡し後に残額が返る」が基本で、返還と明渡しは同時履行の関係に立ちません。
借主から敷金での充当を求めることはできない点も、頻出のひっかけです。