ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2020年度 › 問192020年度 賃貸不動産経営管理士試験 問19借地借家法2020年☆ ブックマーク定期建物賃貸借契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。借主が死亡したときに契約が終了する旨の定めは、有効である。契約期間が1年未満の定期建物賃貸借契約は、無効である。平成12年3月1日より前に締結された居住用建物の賃貸借契約については、契約当事者がこれを合意解約して、新たに定期建物賃貸借契約を締結することは認められていない。床面積300㎡未満の居住用建物については、借主が転勤、療養、親族の介護等やむを得ない事情により、建物を生活の本拠として使用することが困難となった場合には、中途解約特約がなくとも、借主は中途解約を申入れることができる。購入状況を確認しています…正答3解説平成12年3月1日より前に締結された居住用建物の賃貸借契約について、当事者が合意解約して新たに定期建物賃貸借契約を締結することは、借地借家法附則により認められていない。 肢3が正しい。 借主死亡で契約終了とする定めは借主の不利益で無効(肢1誤)。 1年未満の期間も定期借家では有効(肢2誤)。 中途解約可能な居住用の床面積は「200㎡未満」で300㎡未満ではない(肢4誤)。← 問18問20 →まとめて解く2020年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2020年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →