ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2020年度 › 問102020年度 賃貸不動産経営管理士試験 問10管理業務の実務2020年☆ ブックマーク賃貸住宅管理業者登録制度の基幹事務に関し「家賃、敷金等の受領に係る事務」についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。管理業者が、媒介業務として借主から家賃、敷金等を預かり、貸主に送金する事務は、基幹事務に該当しない。家賃保証会社が、貸主の委託を受けて、家賃の集金を行い、貸主に送金する事務は、基幹事務に該当する。家賃保証会社が、家賃滞納時に、家賃債務保証契約に基づき、家賃を立て替えて代位弁済し、借主に求償する事務は、基幹事務に該当する。賃貸住宅を転貸する管理業者(サブリース業者)が、貸主として転借人(入居者)から家賃、敷金等を受領する事務は、基幹事務に該当する。購入状況を確認しています…正答3解説家賃保証会社の代位弁済・求償業務は、家賃債務保証契約に基づく独立した業務であり、賃貸管理の基幹事務である「家賃・敷金等の受領に係る事務」には該当しない。 肢3が誤り。 媒介業務としての預り送金は基幹事務外(肢1正)、家賃保証会社の集金送金業務は基幹事務に該当する場合あり(肢2正)、サブリース業者の受領事務は基幹事務(肢4正)。← 問9問11 →まとめて解く2020年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2020年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →