2020年度 賃貸不動産経営管理士試験 問9
次の記述のうち、賃貸住宅管理業者登録規程第9条に基づく賃貸住宅管理業者から国土交通大臣への報告の対象事項とされていないものはどれか。
正答2
解説
正解は2です。 この問題は報告の対象とされていないものを選ぶので、○ が答えです。 登録規程9条は、賃貸住宅管理業者が事業年度ごとに業務の状況を国土交通大臣に報告することを定めています。 【選択肢別解説】 1:× 原契約件数は報告事項です。 原契約とは、サブリース方式で管理業者が貸主から建物を借り受ける賃貸借契約のことです。 2:○ 原契約の賃貸人の人数は、報告事項とされていません。 報告は、管理業者がどれだけの契約や住戸を扱っているかという業務の規模を把握するためのものです。 3:× 受託契約件数は報告事項です。 受託契約とは、管理受託方式で貸主から管理事務を受託する契約のことです。 4:× 受託戸数は報告事項です。 管理を受託している住宅の戸数は、業務の規模を示す基本的な数字です。 【ポイント】 登録制度の報告事項は、管理受託とサブリースのそれぞれについて契約の件数や戸数を示すものです。 「件数」「戸数」は報告対象、「賃貸人数」は対象外と整理しておきましょう。法改正による注意
正答と採点は出題当時の正解によります。
この問題が前提とする賃貸住宅管理業者登録制度(国土交通省告示による任意の登録制度)は、2021年6月15日に廃止されました。現在は賃貸住宅管理業法による登録制度に置き換わり、管理戸数200戸以上の事業者には登録が義務付けられています。問題文の「登録規程第9条」に基づく国土交通大臣への報告の制度は現行法にはありません。そのため、現行法ではこの問題はそのままの形では成立しません。 根拠:賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第3条(2021年6月15日施行) (2026年10月時点の法令による)