ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2020年度 › 問112020年度 賃貸不動産経営管理士試験 問11サブリース規制2020年☆ ブックマーク賃貸人AがBに賃貸し、BがAの承諾を得てCに転貸する建物についてのAB間の原賃貸借契約の終了に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。AB間の原賃貸借契約に、同契約の終了によりAが転貸借契約を承継する旨の特約がある場合、AB間の原賃貸借契約が終了すれば、AはBの転貸人の地位を承継するが、BのCに対する敷金返還義務は承継しない。AがBの賃料滞納を理由として有効に原賃貸借契約を解除したとしても、AがCに対して催告をしていなかった場合は、AはCに対して建物の明渡しを請求することはできない。AB間の原賃貸借契約が定期建物賃貸借契約で期間満了により終了する場合、AがCに対して原賃貸借契約が終了する旨を通知した時から6か月を経過したときは、AはCに対して建物の明渡しを請求することができる。AがBとの間で原賃貸借契約を合意解除した場合、その当時、AがBの賃料滞納を理由とする原賃貸借契約の解除権を有していたとしても、AはCに対して建物の明渡しを請求することはできない。購入状況を確認しています…正答3解説原賃貸借契約が定期建物賃貸借で期間満了により終了する場合、転借人への終了通知から6か月経過すれば明渡し請求が可能(借地借家法34条)。 肢3が正しい。 承継特約があれば敷金返還義務も承継(肢1誤)。 債務不履行解除では転借人への催告は不要(肢2誤)。 合意解除時、解除権を有していた場合は転借人に対抗できる(判例、肢4誤)。← 問10問12 →まとめて解く2020年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2020年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →