ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2019年度 › 問292019年度 賃貸不動産経営管理士試験 問29建築・設備2019年☆ ブックマーク地震による被災直後の応急危険度判定及び罹(り)災証明書に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。応急危険度判定は、建築技術者が建物所有者の要請により行うことが一般的である。応急危険度判定は、建物の人命に及ぼす危険の度合いを「危険」「要注意」「調査済」の3ランクに区分している。応急危険度判定は、外観調査に重点をおいて応急的な危険度の判定を行う。罹(り)災証明書は、家屋の財産的被害の程度(全壊、半壊など)を市町村長(東京都においては区長)が証明するものである。購入状況を確認しています…正答1解説応急危険度判定は、地震発生後速やかに被災建築物応急危険度判定士が自治体の派遣により公益的に実施するもので、建物所有者の要請を前提に行われる制度ではない。 肢1が不適切。 判定は危険・要注意・調査済の3ランク(肢2正)、外観調査重視(肢3正)、罹災証明書は市町村長(区長)が発行(肢4正)。← 問28問30 →まとめて解く2019年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2019年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →