ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2019年度 › 問282019年度 賃貸不動産経営管理士試験 問28建築・設備2019年☆ ブックマーク建築基準法の採光規定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。事務所や店舗用の建築物に対しては、採光規定が適用される。採光規定が適用されない建築物を住宅に用途を変更して改築する場合、採光規定による制限をいかに充足するかが問題となることが多い。住宅の居室では、開口部の面積のうち、採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積の7分の1以上としなければならない。襖など常に開放できるもので間仕切られた2つの居室は、採光規定上、1室とみなすことができる。購入状況を確認しています…正答1解説建築基準法28条の採光規定は住宅・学校・病院等の居室に適用されるものであり、事務所や店舗用の建築物には適用されない。 肢1が誤り。 用途変更時の採光規定充足(肢2正)、住宅居室の採光有効面積は床面積の1/7以上(肢3正)、襖で仕切られた2室は1室とみなせる(肢4正)。← 問27問29 →まとめて解く2019年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2019年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →