ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2019年度 › 問272019年度 賃貸不動産経営管理士試験 問27その他関連法規2019年☆ ブックマーク未収賃料の回収、明渡しに関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。管理受託方式の管理業者が、貸主に代わって管理業者の名前で借主に賃料の請求をする行為は、弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)に抵触する可能性がある。サブリース方式による管理業者が、滞納者である借主の住所地を管轄する簡易裁判所に支払督促の申立てをし、これに対し借主が異議の申立てをしなかった場合、当該支払督促が確定判決と同一の効力を有する。少額訴訟と支払督促は、いずれも簡易裁判所による法的手続であるが、相手方から異議が出された場合、少額訴訟は同じ裁判所で通常訴訟として審理が開始され、支払督促は請求額によっては地方裁判所で審理される。公正証書による強制執行は、金銭の請求については執行可能であるが、建物明渡しについては執行ができない。購入状況を確認しています…正答2解説支払督促は、異議申立てがない場合に仮執行宣言付支払督促となり、さらに異議なしで確定して初めて確定判決と同一の効力を有する。 「異議申立てがなければ直ちに確定判決と同一の効力」とする記述は段階を省略しており不適切。 肢2が不適切。 管理業者名義の請求の非弁リスク(肢1)、少額訴訟・支払督促の異議時の手続(肢3)、公正証書の執行範囲(肢4)はいずれも正しい。← 問26問28 →まとめて解く2019年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2019年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →