敷金に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア 賃貸借契約が終了した場合、敷金の返還と明渡しは、敷金の返還が先履行となる。
イ 敷金は、滞納賃料のほか、原状回復義務の対象となる借主の毀損・汚損に対する損害賠償、借主が無権限で施工した工事の復旧費も担保の対象となる。
ウ 賃貸借契約の継続中に借主の債権者が敷金返還請求権を差し押え、賃貸物件の明渡し前に差押債権者が敷金の支払を貸主に請求した場合、貸主に敷金の支払義務が発生する。
エ いわゆる敷引特約(賃貸借契約終了時に、貸主が敷金の一部を取得する特約。)に関し、判例は、敷引金の額が賃料の額等に照らし高額に過ぎるなどの事情があれば格別、そうでない限り、これが信義則に反して消費者である借主の利益を一方的に害するものということはできない旨を判示している。
正答1
解説
正解は1です。
敷金の返還時期、担保の範囲、差押え、敷引特約に関する判例を問う問題です。
正しいのはイとエです。
【記述別解説】
ア:× 敷金の返還と明渡しでは、明渡しが先履行です。
判例は、敷金返還請求権は、明渡しの時に、それまでに生じた借主の債務を控除した残額について発生するとしています(最判昭48.2.2)。
そのため、明渡しと敷金の返還は同時履行の関係にも立ちません(最判昭49.9.2)。
イ:○ 敷金は、滞納賃料だけでなく、明渡しまでに生じた借主の一切の債務を担保します。
借主の毀損・汚損による損害賠償や、借主が無断で施工した工事の復旧費用もその対象となります。
ウ:× 明渡し前の段階では、貸主に敷金の支払義務は発生していません。
敷金返還請求権は、明渡し時に未払いの債務を控除して残額がある場合に発生する債権です。
差押債権者は借主以上の権利を取得できないため、明渡し前に支払を請求しても、貸主は支払う必要がありません。
エ:○ 敷引特約に関する判例の内容を正しく述べた記述です。
最高裁は、居住用建物の敷引特約について、敷引金が賃料の額などに照らして高額に過ぎるなどの事情がない限り、消費者契約法10条により無効とはならないと判示しました(最判平23.3.24)。
以上より、正しいものの組合せはイとエで、正解は1です。
【ポイント】
2020年4月施行の改正民法で、敷金の定義や返還時期(明渡し時)、債務への充当のルールが622条の2として明文化されました。
判例の内容を条文にしたものなので、本問の結論は改正後も変わりません。