ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2019年度 › 問182019年度 賃貸不動産経営管理士試験 問18民法(賃貸借契約)2019年☆ ブックマーク賃料に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。賃料が定期給付債権として定められておらず、かつ商法の適用がない場合、10年の消滅時効に服する。借主が滞納賃料の一部を支払った場合で、弁済充当の合意がないときは、支払われた賃料は費用、利息、元本の順番で充当される。貸主が賃料の受領を拒絶している場合、借主は賃料を供託することにより、債務不履行責任のみならず賃料支払義務を免れることができる。借主の地位を複数人が共に有する場合、各借主は賃料支払債務を分割債務として負担する。購入状況を確認しています…正答4解説複数の借主が存在する場合の賃料支払債務は不可分債務または連帯債務として扱われ、各借主は全額の支払義務を負うのが原則であって、分割債務ではない。 肢4が誤り。 定期給付債権として定められていない場合の民法上の消滅時効は10年(改正前、肢1正)。 弁済充当は費用・利息・元本の順(民法489条、肢2正)。 受領拒絶時の供託により債務を免れる(民法494条、肢3正)。← 問17問19 →まとめて解く2019年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2019年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →