ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2019年度 › 問162019年度 賃貸不動産経営管理士試験 問16民法(賃貸借契約)2019年☆ ブックマーク賃貸物件に関する必要費償還請求権、有益費償還請求権及び造作買取請求権に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。貸主が行うべき雨漏りの修繕を借主の費用負担で行った場合、借主は賃貸借契約の終了時に限り、支出額相当の費用の償還を請求できる。借主の依頼により、ガラス修理業者が割れた窓ガラスを交換した場合、当該業者は貸主に対して必要費償還請求権を行使できる。賃貸物件の改良のために借主が支出した費用は、契約終了時に賃貸物件の価格の増加が現存する場合に限り、支出した費用又は増加額の償還を借主が貸主に対して請求できる。造作買取請求権を排除する特約は、借主に不利な特約のため、無効である。購入状況を確認しています…正答3解説賃貸物件の改良に支出した有益費は、契約終了時に価格の増加が現存する場合に限り、支出費用または増加額のいずれかを貸主の選択で償還請求できる(民法608条2項)。 肢3が適切。 雨漏り修繕費は必要費で直ちに請求可(肢1誤)。 修理業者は借主の契約相手であり、貸主に直接必要費償還請求はできない(肢2誤)。 造作買取請求権を排除する特約は有効(借地借家法37条反対解釈、肢4誤)。← 問15問17 →まとめて解く2019年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2019年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →