2019年度 賃貸不動産経営管理士試験 問15
建物賃貸借契約と建物使用貸借契約の異同に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
正答3
解説
正解は3です。 建物賃貸借と建物使用貸借の違いを、出題当時の民法(2020年4月施行の改正前)に基づいて問う問題です。 この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。 【選択肢別解説】 1:× 出題当時の民法では正しい記述なので、答えにはなりません。 改正前民法593条は、使用貸借を、借主が物を受け取ることで成立する要物契約と定めていました。 一方、賃貸借は合意だけで成立する諾成契約であり、引渡しは成立要件ではありません(民法601条)。 2:× 正しい記述なので、答えにはなりません。 借地借家法は建物の「賃貸借」に適用される法律であり、無償の使用貸借には適用されません。 3:○ 使用借主が賃料を支払う必要があるという部分が誤りです。 使用貸借は、借主が無償で物を使用・収益する契約です(民法593条)。 使用借主は賃料を支払う義務を負わず、借用物の通常の必要費を負担するにとどまります(民法595条1項)。 4:× 正しい記述なので、答えにはなりません。 使用貸借には借地借家法の適用がないため、期間を定めた使用貸借は期間満了で終了し、正当事由は不要です(改正前民法597条1項)。 【ポイント】 2020年4月施行の改正民法により、使用貸借は合意だけで成立する諾成契約に改められました(593条)。 そのため、現在の法令では肢1の記述は誤りとなる点に注意しましょう。法改正による注意
正答と採点は出題当時の正解によります。
肢1は、2020年4月施行の改正民法により、現行法では誤った記述です。改正前の使用貸借は、物を受け取ることで成立する要物契約でした。現行法では、使用貸借も賃貸借と同じく当事者の合意だけで成立する諾成契約で、建物の引渡しは成立の要件ではありません。現行法では誤っているものは肢1と肢3の2つになり、この問題は成立しません。 根拠:民法第593条(2020年4月1日施行) (2026年10月時点の法令による)