ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2019年度 › 問142019年度 賃貸不動産経営管理士試験 問14民法(賃貸借契約)2019年☆ ブックマーク建物賃貸借契約の当事者が死亡した場合の相続に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。借主が死亡し、相続人のあることが明らかでない場合、賃貸借契約は終了しない。貸主が死亡し、相続人のあることが明らかでない場合、賃貸借契約は終了する。借主が死亡し、複数の相続人がいる場合、貸主が賃貸借契約の債務不履行を理由に解除するためには、相続人の一人に解除の意思表示をすればよい。借主が内縁関係にある者と30年にわたり賃貸住宅に同居していた場合、当該賃貸住宅の賃借権の相続に限り、内縁関係にある者も相続人となる。購入状況を確認しています…正答1解説借主が死亡し相続人のあることが明らかでない場合でも、相続財産法人(民法951条)が借主の地位を承継し、賃貸借契約は終了しない。 肢1が適切。 貸主死亡で相続人不明の場合も同様に終了しない(肢2誤)。 共同相続人による賃借権相続の場合、解除の意思表示は共同相続人全員に行う必要がある(肢3誤)。 内縁関係者は相続人とはならず、借地借家法36条の同居者承継制度は相続とは別制度(肢4誤)。← 問13問15 →まとめて解く2019年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2019年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →