2019年度 賃貸不動産経営管理士試験 問3
賃貸住宅管理業者登録制度により賃貸住宅管理業者の基幹業務を行う場合に、賃貸不動産経営管理士が行うべき業務に含まれないものはどれか。
正答2
解説
正解は2です。 登録規程が定める「基幹事務」の範囲を問う問題です。 この問題は含まれないものを選ぶので、○ が答え(基幹事務に含まれない業務)です。 登録規程は、基幹事務を次の3つと定めていました。 ①家賃・敷金・共益費その他の金銭の受領に係る事務です。 ②賃貸借契約の更新に係る事務です。 ③賃貸借契約の終了に係る事務です。 【選択肢別解説】 1:× 家賃、敷金等の受領に係る業務は、基幹事務の①に当たります。 入居者から受け取る金銭の管理は貸主の財産に直結するため、基幹事務とされています。 2:○ 家賃の改定に係る業務は、基幹事務に含まれていません。 家賃の改定は、規程が定める3つの基幹事務のいずれにも挙げられていないためです。 3:× 賃貸借契約の更新に係る業務は、基幹事務の②に当たります。 更新時の条件確認や更新手続は、契約関係を維持するための重要な事務です。 4:× 賃貸借契約の終了に係る業務は、基幹事務の③に当たります。 解約の手続、明渡しの立会い、敷金の精算などがこれに含まれます。 【ポイント】 登録規程の「管理事務」は、基幹事務のうち少なくとも1つを含むものと定義されていました。 基幹事務は「金銭の受領・契約の更新・契約の終了」の3つと覚えましょう。法改正による注意
正答と採点は出題当時の正解によります。
この問題が前提とする賃貸住宅管理業者登録制度(国土交通省告示による任意の登録制度)は、2021年6月15日に廃止されました。現在は賃貸住宅管理業法による登録制度に置き換わり、管理戸数200戸以上の事業者には登録が義務付けられています。問題文の「基幹業務」の区分や、それを賃貸不動産経営管理士が行うという定めは現行法にはありません。そのため、現行法ではこの問題はそのままの形では成立しません。 根拠:賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第3条(2021年6月15日施行) (2026年10月時点の法令による)