ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2019年度 › 問42019年度 賃貸不動産経営管理士試験 問4その他関連法規2019年☆ ブックマーク個人情報の保護に関する法律(以下、本問において「個人情報保護法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。管理物件内で死亡した借主に関する情報は、個人情報保護法による個人情報に該当する。特定の個人を識別することができる情報のうち、氏名は個人情報保護法による個人情報に該当するが、運転免許証番号やマイナンバーのような符号は、個人情報保護法による個人情報に該当しない。管理業者が、あらかじめ借主の同意を得て、その借主の個人情報を第三者に提供する場合には、当該第三者が記録を作成するので、管理業者としての記録作成義務はない。指定流通機構(レインズ)にアクセスできる管理業者は、自ら作成した個人情報を保有していなくても、個人情報保護法による個人情報取扱事業者である。購入状況を確認しています…正答4解説個人情報取扱事業者は、自ら個人情報データベースを作成していなくても、他者のデータベース(レインズ等)を事業の用に供すれば該当する。 肢4が正しい。 死亡者の情報は個人情報保護法上の個人情報に該当しない(肢1誤)。 運転免許証番号・マイナンバー等は個人識別符号として個人情報に該当する(肢2誤)。 第三者提供時は提供者・受領者双方に記録義務がある(肢3誤)。← 問3問5 →まとめて解く2019年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2019年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →