ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2018年度 › 問232018年度 賃貸不動産経営管理士試験 問23民法(賃貸借契約)2018年☆ ブックマーク賃貸借契約の解除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。賃料の滞納が一度でもあれば、滞納自体が債務不履行に該当し、契約当事者の信頼関係を破壊するため、滞納理由について調査する必要はない。賃料滞納を理由として賃貸借契約を解除する場合、配達証明付き内容証明郵便を用いて催告を行うと、催告を行ったことについて裁判上の証拠となる。賃料滞納を理由として賃貸借契約を解除する場合、催告と解除の意思表示は別個の書面で行わなければ、解除の効果が生じない。借主が長期にわたり行方不明となっている場合、すでに賃貸建物を占有しているとは言えないため、賃貸借契約の解除の意思表示をしなくても、契約は終了する。購入状況を確認しています…正答2解説配達証明付き内容証明郵便は、催告書の内容と到達日時を証明する手段として裁判上の証拠となり、肢2が最も適切。 一度の滞納だけでは信頼関係破壊とは言えず滞納理由の調査が必要(肢1誤)。 催告と解除の意思表示は同一書面(停止条件付解除)でも可(肢3誤)。 行方不明でも契約解除の意思表示は必要で、公示送達等の方法による(肢4誤)。← 問22問24 →まとめて解く2018年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2018年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →