ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2018年度 › 問162018年度 賃貸不動産経営管理士試験 問16民法(賃貸借契約)2018年☆ ブックマーク賃貸建物の全部又は一部が滅失した場合の法律関係に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。地震により賃貸建物が一部滅失した場合、修繕が物理的経済的に可能であったとしても、貸主は修繕義務を負わない。賃貸建物が全部滅失した場合、当該滅失についての借主の帰責事由の有無にかかわらず、貸主は修繕義務を負わない。賃貸建物が一部滅失した場合、当該滅失について借主に帰責事由がない限り、借主は使用収益が妨げられている割合に応じて、賃料の減額を請求することができる。賃貸建物が全部滅失した場合、当該滅失について借主に帰責事由があっても、賃貸借契約は履行不能により終了する。購入状況を確認しています…正答1解説地震等による一部滅失でも、修繕が物理的・経済的に可能であれば貸主は修繕義務を負う(民法606条1項)。 肢1が誤り。 全部滅失は履行不能として修繕義務が消滅(肢2正)。 一部滅失は借主帰責事由がなければ使用収益できない割合で賃料減額(民法611条1項、肢3正)。 全部滅失では借主帰責事由があっても契約は履行不能で終了し、借主は損害賠償責任を負う(肢4正)。← 問15問17 →まとめて解く2018年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2018年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →