ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2018年度 › 問82018年度 賃貸不動産経営管理士試験 問8民法(賃貸借契約)2018年☆ ブックマーク賃貸不動産の管理受託契約に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。賃料等の受領に係る事務を目的とする管理受託契約においては、履行期に関する特約がない場合、受託業務の履行と報酬の支払とが同時履行の関係にある。委託者が死亡した場合、管理受託契約に特約がなくとも、相続人が管理受託契約の委託者となり、管理受託契約は終了しない。受託者たる管理業者は、委託者の承諾を得ずとも、必要があれば管理業務を再委託することができる。管理受託契約は、請負と異なり、仕事の完成は目的となっていない。購入状況を確認しています…正答4解説管理受託契約は準委任契約の性質を持ち、請負と異なり仕事の完成を目的とせず、事務処理そのものが目的となる。 肢4が適切。 報酬は後払いが原則で同時履行関係にはない(肢1誤)。 委任契約は委任者の死亡により終了するのが原則(民法653条、肢2誤)。 再委託は委任者の承諾を要する(肢3誤)。← 問7問9 →まとめて解く2018年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2018年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →