賃貸住宅管理業者登録制度において定められている賃貸住宅管理業者による貸主に対する管理受託契約の成立時の書面の交付(以下、本問において「書面の交付」という。)に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア 書面の交付は、賃貸住宅管理業務を無償で行う場合も必要である。
イ 書面の交付は、対面で手渡す方法のほか、郵送ですることもできる。
ウ 交付する書面は、必要事項が記載されている限り、様式は問われない。
エ 交付する書面は、貸主に対する管理受託契約に関する重要事項の説明の書面とは別に作成する必要がある。
正答1
解説
正解は1です。
管理受託契約が成立したときに貸主へ交付する書面について、交付が必要な場面・方法・様式が問われています。
【記述別解説】
ア:○ 書面の交付義務は、報酬の有無にかかわりません。
無償で管理業務を受託する場合でも、管理受託契約である以上、成立時の書面を交付する必要があります。
イ:○ 交付の方法は、対面での手渡しに限られていません。
郵送で交付することもできます。
ウ:○ 業務処理準則は、記載すべき事項を定めていますが、書面の様式までは定めていません。
必要事項が記載されていれば、契約書をこの書面として用いることもできます。
エ:× 業務処理準則は、成立時の書面を重要事項説明書と別に作成しなければならないとは定めていません。
そのため、公式正答ではこの記述は誤りとされています。
以上より、正しいのはア・イ・ウで、その組合せの1が正解です。
【ポイント】
成立時の書面は、無償でも必要で、郵送でもよく、様式も自由と押さえましょう。
なお、2021年6月施行の賃貸住宅管理業法では、管理受託契約の重要事項説明書と契約締結時の書面は一体で交付できないとされており、結論が異なります。