ホーム › 宅地建物取引士試験 › 2024年度 › 問82024年度 宅地建物取引士試験 問8権利関係2024年☆ ブックマーク次の記述のうち、民法の条文として規定されていないものはどれか。隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。購入状況を確認しています…正答1解説正解は1(選択肢index0)。 隔地者間の契約成立時期は、改正後民法では承諾の通知が到達した時であり、発信時成立の条文は削除されている。 2は無効行為の原状回復義務(121条の2)、3は代理権濫用(107条)、4は未成年者の同意(5条1項)として条文に規定されている。← 問7問9 →まとめて解く2024年度を通しで解く(50問)→この回の他の問題2024年度 宅地建物取引士試験 の全50問を見る →