ホーム › 宅地建物取引士試験 › 2024年度 › 問22024年度 宅地建物取引士試験 問2権利関係2024年☆ ブックマーク委任契約・準委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。売主が、売買契約の付随義務として、買主に対して、マンション専有部分内の防火戸の操作方法につき説明義務を負う場合、業務において密接な関係にある売主から委託を受け、売主と一体となって当該マンションの販売に関する一切の事務を行っていた宅地建物取引業者も、買主に対して、防火戸の操作方法について説明する信義則上の義務を負うことがある。受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。委任契約で本人が死亡しても代理権が消滅しない旨を合意して代理人に代理権を与えた場合、本人が死亡しても代理権は消滅しない。委任は、当事者の一方が仕事を完成することを相手方に約し、相手方がその仕事の結果に対しその報酬を支払うことを約さなければ、その効力を生じない。購入状況を確認しています…正答4解説正解は4(選択肢index3)。 4は請負契約の説明であり、委任は「法律行為をすること」の委託と承諾、準委任は法律行為でない事務の委託と承諾で成立するため誤り。 1は売主と一体となって販売事務を行う宅建業者にも信義則上の説明義務が認められる場合があるので正しい。 2は復受任者選任の制限(民法644条の2)で正しい。 3は本人死亡後も代理権を存続させる特約は有効とされるため正しい。← 問1問3 →まとめて解く2024年度を通しで解く(50問)→この回の他の問題2024年度 宅地建物取引士試験 の全50問を見る →