正答1
解説
正解は1です。
法律行為の有効・無効と取消しの基本ルールを問う問題です。
「無効」は初めから効力がないこと、「取消し」は取り消されて初めて遡って無効になることを区別しておく必要があります。
【選択肢別解説】
1:○ 意思表示をした時に意思能力を有しなかった者の法律行為は、無効です(民法3条の2)。
営業の許可は未成年者の行為能力の制限を外すものにすぎません。
許可を受けた未成年者であっても、意思能力がなければその行為は無効になります。
2:× 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効です(民法90条)。
当事者が納得して合意していても、有効にはなりません。
3:× 強迫による意思表示も、詐欺と同じく「取り消すことができる」ものです(民法96条1項)。
取り消すまでもなく無効になるわけではありません。
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされます(民法121条)。
4:× 他人の物を目的とする売買契約も、契約としては有効に成立します。
売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負います(民法561条)。
「無効である」とする点が誤りです。
【ポイント】
意思無能力は「無効」、制限行為能力・詐欺・強迫は「取消し」と整理して覚えましょう。
他人物売買は有効であり、売主が権利を移転できなければ債務不履行の問題になります。