ホーム › マンション管理士試験 › 2025年度 › 問32025年度 マンション管理士試験 問3区分所有法等2025年☆ ブックマーク一部共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。すべての一部共用部分について、その管理のすべてを区分所有者全員で行う場合には、一部の区分所有者のみで構成される区分所有法第3条に規定される区分所有者の団体は存在しない。一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しない事項について区分所有者全員の規約に定めがある場合、この規約は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときであっても、変更することができる。各共有者の共有持分の割合を定める場合、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積を、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入する。一部共用部分は、規約で定めることによって、管理者が所有して管理するものとすることができる。解答・解説を見る正答2解説正解は肢2。 区分所有法31条2項により、一部共用部分に関する事項で全員の利害に関係しない事項について、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1超の者又は議決権4分の1超を有する者が反対したときは、規約の設定・変更・廃止はできない。 「変更できる」とする本肢は誤り。 他肢:(1)17条1項。 (3)14条3項。 (4)27条1項により、規約で管理所有を定められる。← 問2問4 →まとめて解く2025年度を通しで解く(50問)→この回の他の問題2025年度 マンション管理士試験 の全50問を見る →