甲マンションにおいては、建物の一部の階段室に手すりを設置することを議案とする集会を開催することとなった。
この場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
正答3
解説
正解は肢3。
区分所有法35条2項により、専有部分が共有のとき議決権行使者を定めていなければ、共有者の1人に招集通知を発すれば足りる。
他肢:(1)階段室への手すり設置は形状・効用の著しい変更を伴わない軽微な変更で、議案要領の通知は不要。
(2)同じく軽微変更で普通決議で足りる(4分の3不要)。
(4)隣接する専有部分の区分所有者の承諾は不要(著しく特別の影響を及ぼす場合を除く)。