正答3
解説
肢1は適切。
現行の耐震基準は、震度6強から7程度の大地震に対して、人命に危害を及ぼすような倒壊・崩壊を生じないことを目標としている。
肢2も適切。
耐震改修促進法は平成25年に改正され、要安全確認計画記載建築物及び特定既存耐震不適格建築物以外の既存耐震不適格建築物については、耐震診断及び必要に応じた耐震改修が努力義務とされている。
肢3は不適切。
構造耐震指標(Is)が構造耐震判定指標(Iso)以上(Is≧Iso)である場合に「安全」と判定されるのであり、本肢のようにIsがIsoを下回る場合に安全と判定されるとするのは、大小関係が逆である。
肢4は適切。
構造耐震指標(Is)は、建物の強さと粘りを表す指標(保有性能基本指標)に、形状のバランスを示す形状指標と経年劣化の程度を示す経年指標を乗じて算定される。
よって正解は肢3。