正答1
解説
肢1は不適切。
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律では、一定規模以上の建築物の新築のみならず増築についても、省エネ性能確保計画の届出等の対象となりうるものとされており、増築後の床面積が対象規模の基準を満たす本肢のような場合には、届出等の対象から一律に除外されるものではない。
肢2は適切。
省エネ性能基準に適合しない建築物について、所管行政庁が省エネ性能の確保を図る必要があると認めるときは、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
肢3は適切。
所管行政庁から誘導基準に適合する省エネ性能を確保していると認定されたマンションについては、太陽光発電設備等の設置により通常の建築物の床面積を超えることとなる部分の床面積を、容積率の算定の基礎となる延べ面積に一定の限度まで算入しない特例が設けられている。
肢4も適切。
既存マンションが省エネ性能基準に適合している場合、所有者の申請によりその旨の認定を受けることができ、認定を受けた旨を広告等に表示することができる。
よって正解は肢1。