都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ただし、本問においては、都市計画区域は2以上の都府県の区域にわたるものではないとする。
正答3
解説
肢1は誤り。
都市計画の決定に当たっては、案を公告し2週間縦覧に供する前段階として、必要があれば公聴会の開催等により住民の意見を反映させる措置を講じた上で案を作成するものとされており、本肢のように縦覧を先行させ、その後に公聴会を開催するという順序は誤りである。
肢2は誤り。
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針や、区域区分、都市再開発方針等に関する都市計画は、いずれも都道府県が定めるものとされている。
肢3は正しい。
都市計画区域では複数の地域地区を重複して定めることがあり、高度地区や高度利用地区は用途地域内において定められる地区である。
肢4は誤り。
「一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域」は都市計画区域の定義であり、準都市計画区域は、都市計画区域外において、そのまま土地利用を整序せずに放置すれば将来の都市環境の整備に支障が生じるおそれがある区域について指定されるものであり、両者の定義は異なる。
よって正解は肢3。