正答1
解説
肢1は正しい。
マンション敷地売却組合における分配金取得計画の決定及びその変更は、総会の議決により決することができる事項とされている。
肢2は誤り。
定款の変更のうち参加組合員に関する事項の変更については、通常の定款変更の要件とは別に、参加組合員自身の同意を要するなど特別な手続が定められており、本肢の要件のみで足りるものではない。
肢3は誤り。
組合員が総会の招集を請求するために必要な同意の数は、総組合員の過半数ではなく、より少ない一定割合以上の組合員の同意で足りるとされている。
肢4は誤り。
マンション建替組合の設立の認可の申請をしようとする建替え合意者が得るべき同意の割合は、本肢が挙げる5分の4以上とは異なる割合が定められている。
よって正解は肢1。