正答3
解説
肢1は正しい。
相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は利害関係人等の請求により相続財産の清算人を選任しなければならず、滞納管理費を有する管理組合は利害関係人としてこれを請求できる(民法952条1項)。
肢2は正しい。
相続財産の清算人が不動産を売却するなど権限を超える行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
肢3は誤り。
相続財産の清算人は、相続債権者に対する公告・催告等の清算手続を経た上で弁済をすべき立場にあり、選任されたからといって滞納管理費を直ちに支払わなければならないものではない。
肢4は正しい。
相続人はあるがその所在が明らかでない場合でも、家庭裁判所は利害関係人の請求により相続財産の保存に必要な処分として相続財産の管理人を選任することができる(民法897条の2)。
よって正解は肢3。