Aは、甲マンションの 406 号室を所有しているが、これを売却したいと考えて、購入者の選定及びAとその者との間の売買契約の締結をBに委任した。
この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
正答1
解説
肢1は誤り。
受任者は、委任が有償であるか無償であるかを問わず、委任の本旨に従い善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う(民法644条)。
無償受任だからといってこの善管注意義務が軽減されるものではない。
肢2は正しい。
受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ復受任者を選任できないが、本肢はやむを得ない事由がある場合の選任を述べており正しい(644条の2第1項)。
肢3は正しい。
受任者は委任者の請求があればいつでも処理状況を報告し、委任終了後は遅滞なく経過及び結果を報告しなければならない(645条)。
肢4も正しい。
委任は各当事者がいつでも解除することができる(651条1項)。
よって正解は肢1。