Aが、Bとの間で、甲マンションの 404 号室を代金 1,500 万円でBに売却する旨の契約を結んだ場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
正答3
解説
肢1は正しい。
債権者が履行の提供を受けることを拒んだ場合、債務者は履行の提供時から引渡しまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって目的物を保存すれば足りる(民法413条1項)。
肢2も正しい。
債権者の受領拒絶により履行費用が増加したときは、その増加額は債権者の負担となる(同条2項)。
肢3は誤り。
履行の提供があった後、当事者双方の責めに帰することができない事由によって目的物が滅失した場合、その履行不能は債権者(買主)の責めに帰すべき事由によるものとみなされる(民法413条の2第2項)ため、売主は代金の支払を請求することができる。
本肢は結論を逆にしている。
肢4は正しい。
履行不能が債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなされる結果、債権者は履行不能を理由に契約を解除することができない(民法543条参照)。
よって正解は肢3。