マンションにおいて、建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の復旧の決議(この問いにおいて「復旧決議」という。)に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
正答3
解説
肢1は誤り。
大規模滅失(建物価格の2分の1を超える部分の滅失)の復旧決議を会議の目的とする集会の招集通知は、通常の集会よりも長い期間を確保する特則が置かれているが、2月前を要するのは建替え決議の場合であり、復旧決議はそれより短い期間で足りる(区分所有法61条)。
肢2は誤り。
決議に賛成しなかった区分所有者の買取請求権の行使に関しては、決議賛成者側からの催告等の手続を経る仕組みが定められており、単純に決議の日から一定期間の経過のみで請求権が消滅するという本肢の内容は法の規定と整合しない。
肢3は正しい。
買取指定者が買取代金債務を履行しない場合、決議賛成者(買取指定者となった者を除く)は、買取指定者に弁済の資力があり執行が容易であることを証明しない限り、連帯してその債務の弁済の責任を負う。
肢4は誤り。
建物の一部滅失後、各区分所有者が他の区分所有者に建物及び敷地に関する権利の買取りを請求できるようになる期間の定め方が、本肢の内容とは異なる。
よって正解は肢3。