次の集会の議事のうち、区分所有法の規定によれば、区分所有者及び議決権の各過半数で決することができるものの組合せとして正しいものはどれか。
ア 形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更 イ 規約に別段の定めがない共用部分の管理 ウ 規約で決議に必要な議決権を過半数と定めた場合の共用部分の形状又は効用の著しい変更 エ 建物の滅失部分の価格の割合が2分の1を超える場合の共用部分の復旧
正答1
解説
アは正しい。
共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴わない変更(いわゆる軽微変更)は「共用部分の管理」に関する事項として、区分所有者及び議決権の各過半数の集会決議で決することができる(区分所有法18条1項、17条1項ただし書)。
イも18条1項どおり、規約に別段の定めがない共用部分の管理は過半数の決議による。
ウは誤り。
共用部分の重大変更は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の決議が必要であり、規約で緩和できるのは区分所有者の定数のみで、議決権の定数を過半数まで下げる規約は効力を持たない(17条1項)。
エも誤り。
建物価格の2分の1を超える部分の滅失(大規模滅失)の復旧決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の決議を要し、過半数では決定できない(区分所有法61条)。
よって過半数で決することができる組合せはアとイであり、正解は肢1。
※法改正注記: 2026年4月1日施行の区分所有法改正(17条1項)により、共用部分の変更決議で規約により緩和できる範囲が拡大され、議決権についても二分の一を超える割合まで規約で緩和できるようになりました。
ウの「規約で議決権を過半数と定めた場合」は、出題当時(改正前)は無効な規約でしたが、現行法上は有効になり得ます。
現行法を前提にするとウも「過半数で決することができるもの」に含まれ得る点にご留意ください(出題当時の正解=肢1(アとイ)は当時の法令を前提とします)。