区分所有者全員で共有する敷地上にマンションの駐車場があり、規約によってその駐車場の一部を特定の区分所有者だけが使用できる旨の有償の専用使用権が設定されている。
この場合における使用料増額の規約変更に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
ただし、専用使用権者の専用使用権は、管理組合との駐車場使用契約に基づくものとする。
正答3
解説
肢1は正しい。
規約の設定・変更・廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その承諾を得なければならない(区分所有法31条1項)。
肢2は正しい。
判例は、特別の影響の有無を規約変更の必要性・合理性と受ける不利益とを比較衡量し、受忍限度を超えるか否かで判断するとしている。
肢3は誤り。
増額の必要性・合理性が認められ、かつ増額後の使用料が社会通念上相当な額であると認められる場合には、むしろ「特別の影響」を及ぼすものには当たらないとするのが判例の考え方であり、常に特別の影響を及ぼすとする本肢の記述は逆である。
肢4は正しい。
使用料増額の効力を訴訟で争っている間に、支払拒否のみを理由に契約解除して専用使用権を失わせることは、特段の事情がない限り許されない。
よって正解は肢3。