共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。
ア 各共有者は、共用部分の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
イ 共用部分に関する物権変動は、登記していなくても第三者に対抗することができる。
ウ 共用部分の持分の割合は、各共有者の有する専有部分の床面積の割合によるが、規約で別段の定めをすることができる。
エ 共用部分の変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、議決権の定数については、規約でその過半数まで減ずることができる。
正答2
解説
アは誤り。
区分所有法13条により、各共有者は共用部分をその用方に従って使用できるのであり「持分に応じた使用」に限定されない。
イは正しい。
共用部分に関する物権の得喪は登記なくして第三者に対抗できる。
ウは正しい。
共用部分の持分割合は専有部分の床面積割合によるが、規約で別段の定めをすることができる(区分所有法14条)。
エは誤り。
共用部分の重大変更は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の決議によるが、規約で緩和できるのは区分所有者の定数のみで過半数まで減じることができ、議決権の定数は減じられない(区分所有法17条1項)。
よって正しい組合せはイとウであり、正解は肢2。
※法改正注記: 2026年4月1日施行の区分所有法改正(17条1項)により、共用部分の変更決議で規約により緩和できる範囲が拡大され、議決権についても二分の一を超える割合まで規約で緩和できるようになりました。
エの「議決権の定数を規約で過半数まで減ずることができる」という記述は、出題当時(改正前)は誤りでしたが、現行法上は誤りとは言えなくなっています。
正解(肢2=イとウ)自体は法改正と無関係に現在も正しく、実務上の正解は変わりません。