正答3
解説
肢1は区分所有法3条前段のとおり正しい(区分所有者は全員で建物等の管理を行う団体を当然に構成する)。
肢2も3条後段の趣旨に沿い、集会・規約・管理者は任意だが行う場合は同法の規律に従う点で正しい。
肢3は誤り。
一部共用部分の管理は、区分所有者全員の利害に関係しない部分に限りこれを共用する区分所有者だけで行うことができるにとどまり、区分所有者全員の利害に関係する事項は区分所有者全員の団体が管理する。
「当然に」一部共用部分の区分所有者団体のみで行うとする点が不正確。
肢4は団地建物所有者の団体構成の規定どおりで正しい。
以上より正解は肢3。