正答1
解説
肢1(適切): 区分所有者が専有部分の排水管取替え等の修繕を行う際、設計図・仕様書・工程表を添付した申請書を理事長に提出し書面承認を得れば、承認の範囲内で専有部分の修繕等に係る共用部分工事も行える(標準管理規約17条)。
肢2(不適切): 台風で窓ガラスが割れ雨が吹き込む等、緊急を要する保存行為は理事長の事前承認を受けなくても区分所有者が実施できる場合がある(標準管理規約21条)。
肢3(不適切): 窓ガラス等の経年劣化への対応は専用使用権者の負担ではなく、管理組合がその責任と負担で計画修繕として行うべきものとされている。
肢4(不適切): 断熱性向上のための窓枠・窓ガラス交換工事は管理組合がその責任と負担で計画修繕として実施するものであり、区分所有者が実施して費用を組合に請求する仕組みではない(標準管理規約22条1項)。
正解は肢1(承認を得た専有部分修繕に伴う共用部分工事は区分所有者が行えるため)。