専有部分の占有者や同居人等に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 管理費等を上乗せして家賃を支払っている賃借人は、大幅な修繕積立金値上げを議題とする場合には、利害関係人として総会に出席し意見を述べることができる。
イ 区分所有者は、同居している姪を代理人として議決権を行使させることができる。
ウ 長期海外勤務の区分所有者から住戸の売却の媒介依頼を受けた宅地建物取引業者は、管理組合の帳簿の閲覧を請求することができる。
エ 区分所有者と同居している親族が規約違反行為の是正の対象者になっている場合には、当該親族は、規約や総会決議の議事録の閲覧を請求することができる。
正答3
解説
正解は「三つ」。
占有者・同居人等の取扱い(標準管理規約)の問題。
ア(不適切):総会で意見を述べられるのは、会議の目的につき利害関係を有する占有者等である。
ここでいう利害関係は法律上のものを指し、家賃に転嫁されて事実上負担が増えるというだけでは足りない。
修繕積立金の負担者は区分所有者であり、賃借人は法律上の利害関係を有しない。
イ(適切):議決権行使の代理人となれる者には「その組合員の住戸に同居する親族」が含まれる。
同居している姪はこれに当たる。
ウ(適切):帳票類等の閲覧を請求できる利害関係人には、組合員から専有部分の売却の媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者も含まれると解されている。
エ(適切):規約違反行為の是正の対象者とされている同居の親族は、自らの権利義務に関わる立場にあり、法律上の利害関係人として規約や議事録の閲覧を請求できる。
→ 適切なのはイ・ウ・エの三つ。