「共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針について」(最終改正平成 18 年4月 20 日国住生第 19 号)によれば、新築住宅建設に係る設計指針に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
正答2
解説
肢1(適切): 管理人室は共用玄関・共用メールコーナー・エレベーターホールを見通せる構造とし、又はこれに近接した位置に配置する(防犯設計指針3-2(2))。
肢2(不適切): 通路は、道路等・共用玄関・屋外駐車場等を結ぶ特定の通路に動線が「集中する」ように配置することが望ましいとされており(同3-2(9)ア)、「集中しないように」とする本肢は指針の趣旨と逆である。
肢3(適切): エレベーターホールからかご内を見通せる窓を設置しても、それとは別にかご内に防犯カメラを設置することが求められる(同3-2(5))。
肢4(適切): 集会所等の共同施設は周囲からの見通しを確保し、利用機会が増えるよう設計・管理体制等を工夫する(同3-2(12)ウ)。
正解は肢2(防犯設計指針は動線を特定の通路に集中させることを望ましいとしているため)。