正答2
解説
肢1(正しい): 特殊建築物(共同住宅)からそれ以外の用途(事務所)への用途変更は建築確認の対象外であり、確認は不要(建築基準法87条1項)。
肢2(誤り): 用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超える特殊建築物(共同住宅)の大規模の修繕・模様替は建築確認が必要であり、本問の300㎡の共同住宅は確認が必要となる(建築基準法6条1項1号)。
肢3(正しい): 特定行政庁は緊急の必要がある場合、意見書提出等の手続によらずに仮の使用禁止・制限命令をすることができる(建築基準法9条7項)。
肢4(正しい): 屋外避難階段に通ずる出口の戸の施錠装置は屋内から鍵なしで解錠できるものとし、解錠方法を近くの見やすい場所に表示しなければならない。
正解は肢2(200㎡超の共同住宅の大規模修繕・模様替には建築確認が必要であるため)。