正答4
解説
肢1(誤り): 地区計画では種類・名称・位置・区域を都市計画に定めるものとされるが、区域の整備・開発・保全の方針を定めることは努力義務にとどまる(都市計画法12条の4等)。
肢2(誤り): 地区計画は用途地域が定められていない土地の区域でも一定要件を満たせば定めることができ、市街化調整区域にも定め得る場合がある。
肢3(誤り): 地区整備計画では建築物等の用途・形態・色彩等の制限のほか、建築物の緑化率の最低限度についても定めることができる。
肢4(正しい): 地区整備計画が定められている区域内で土地の区画形質の変更や建築等を行う者は、原則として着手日の30日前までに市町村長に届け出なければならない(都市計画法58条の2第1項)。
正解は肢4(地区整備計画区域内の一定の行為は事前届出制とされているため)。