正答2
解説
肢1(正しい): 簡易専用水道の設置者が定期に地方公共団体の機関又は登録検査機関の検査を受けない場合、罰則(罰金)の対象となる(水道法34条の2、54条)。
肢2(誤り): 水質検査記録の作成及び5年間保存が義務付けられているのは「専用水道」に関する規定であり(水道法34条の4)、簡易専用水道の設置者には課されていない。
肢3(正しい): 都道府県知事は管理の適正確保のため必要と認めるときは、設置者に対し管理に関する報告を求めることができる(水道法39条3項)。
肢4(正しい): 簡易専用水道の設置者は給水栓における水質について、臭気・味・色・濁り及び残留塩素に関する検査を受けなければならない。
正解は肢2(水質検査記録の5年保存義務は専用水道の規定であり簡易専用水道には課されていないため)。