正答3
解説
肢1(正しい): 建替え合意者は5人以上共同して定款・事業計画を定め、都道府県知事(市の区域内では市長)の認可を受けてマンション建替組合を設立できる(建替え円滑化法9条1項)。
肢2(正しい): 施行マンションの建替え合意者はすべて組合員となり、一の専有部分が数人の共有に属するときはその数人を一人の組合員とみなす(建替え円滑化法16条)。
肢3(誤り): 権利変換計画及びその変更は組合員の議決権及び持分割合の各5分の4以上で決するのであり、過半数ではない(建替え円滑化法30条3項)。
肢4(正しい): 組合設立認可の公告日から30日以内に、区分所有権等を有する者は施行者に対し金銭給付を希望する旨を申し出ることができる(建替え円滑化法56条1項)。
正解は肢3(権利変換計画の決議要件は各5分の4以上であり過半数ではないため)。
※法改正注記: 2026年4月1日施行の改正により、当該マンションが要件緩和型の建替え決議等(区分所有法62条2項等)の対象だった場合に限り、権利変換計画決議の要件が5分の4以上から4分の3以上に緩和される規定が新設されました(現行法30条4項)。
通常の場合の要件(各5分の4以上)自体は変わっておらず、本問の結論(肢3が正解)も変わりません。