滞納となっている管理費の回収のため、管理者が、区分所有法第7条の先取特権(この問いにおいて「先取特権」という。)に基づき滞納者が所有する敷地権付き区分建物を目的とする担保不動産競売の申立てをする場合に関する次の記述のうち、区分所有法、民法、民事執行法(昭和 54 年法律第4号)及び不動産登記法(平成 16 年法律第 123 号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
正答2
解説
肢1(正しい): 区分所有法上の先取特権は共益費用の先取特権とみなされる一般の先取特権であり、登記した抵当権には対抗できず優先順位で劣後する(民法336条)。
肢2(誤り): 敷地権付き区分建物については、当該建物のみを目的とする担保権に関する登記をすることはできない(不動産登記法73条3項)。
「登記を申請することができる」とする本肢は誤り。
肢3(正しい): 一般の先取特権は登記がなくても対抗できるため、その存在を証する文書を提出すれば、登記なしでも担保不動産競売の申立てができる(民事執行法181条1項4号)。
肢4(正しい): 管理者(債権者)は自己の債権保全のため、滞納者に代位して相続を原因とする所有権移転登記を申請することができる(民法423条1項、代位登記)。
正解は肢2(敷地権付き区分建物は建物のみを目的とする担保権の登記ができないため)。